社会保険料の年収の壁は、二つある!その実態は?
今回は社会保険料の年収の壁は、二つあることをお伝えします。
社員の配偶者等を健康保険の被扶養者に入れるためには、彼らの年間年収を130万円未満(年金者等は180万円未満)に抑える必要があります。
昨年10月に厚生労働省が、その年間年収の定義が曖昧だったため、その基準を発表しました。
当年度末までの判断基準は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定しています。
あくまでも見込みなので、社員等が配偶者の年収を少なく見積もれば、扶養から外れることはありません。
4月から被扶養者の年間年収の判定基準が変わる
4月からは労働契約書(雇用契約書)に明記された時間給等と所定労働時間で年間収入を計算し、その時点で130万円未満に収まっている場合は、被扶養者として認定されることになり、それを超えていれば被扶養者から外れてしまいます。
その年間収入には、賃金(諸手当・賞与を含む)年金、事業収入が含まれます。
含まれないものは、時間外労働で発生した残業代、臨時的な収入(退職金等)です。
この残業代については、社会通念上に発生する残業時間数や残業代であれば問題ありませんが、毎月どちらも異常に多いようなケースは年間収入から除外できません。
厚労省Q&Aでは、労働契約書に関係なく、日々の残業時間を著しく増やすやり方は認めないと記されているのでご注意ください。
年間年収130万円未満には、落とし穴があった
さて、ここまで読んで社会保険の年収の壁は、ちょっと違うじゃないの?って、思われた方もいるかもしれません。
実は年間年収130万円未満は、被扶養者が社員数50人以下の企業に勤める場合に限られます。
その理由は、一昨年の法改正で社員51人以上の企業でパート等で働く被扶養者は、次の4要件をすべて満たすと社会保険の加入になると変更になりました。
- 週20時間以上30時間未満の所定労働時間
- 所定内賃金が月額8.8万円(年間106万円)以上
- 2カ月を超える雇用見込みがある
- 学生でない
ザックリ言いますと、雇用保険加入に該当し年間収入106万円以上になれば、実質的に130万円到達前に
社保加入になってしまいます。
ただし51人以上の企業に勤務する被扶養者であっても、次のいずれかに該当する方は130万円未満までは被扶養者のままでいられます。
- 学生である
- 週20時間未満で働く人
- 複数の会社で勤務し1社ごとに週20時間未満で合算した年収が130万円未満の人
- 企業に勤めず個人事業主の人。
これらにより社会保険の被扶養者の年収の壁は、106万円と130万円の二つが存在します。
あなたの会社の被扶養者は
どちらに該当するのか確認してみてくださいね。