社員との雇用契約書をひな型通り作成してある、または雇用契約書もなく口約束で社員を雇用している経営者様のために、たった1枚の雇用契約書の不備で社員ともめごとになってしまう現実とそのもめごとから会社を守る方法をお伝えするセミナー
あなたは生命保険や損害保険で保険金を請求すると営業マンから「その場合は約款に記載がある通り、
「今回はお支払いできません」と言われたことはないでしょうか。
契約時に内容を確認しサインしたけど、細かい文字の約款は読んでいないことがあります。
保険会社にとって約款は、利用者からの無用な請求を断り、最大の目的は会社を守るためにあります。
では、経営者が社員を雇入れる場合、社員に対して細かいルールを示したうえで雇用契約書を締結しているでしょうか。
私の経験上、ネットからダウンロードした雇用契約書に最低限の項目を埋めるだけ、または口約束だけで雇用契約書が存在しないというパターンが多数を占めています。
先日、ある経営者が毎月の残業時間を見込んで固定残業代として支払っていた手当が、労働基準監督署の立ち入り検査で雇用契約書の不備を指摘され、
その手当が残業代として認められず、社員に2年間分の残業代120万円を支払うケースがありました。
また経営者と社員との間に雇用契約書がなく、口約束で雇用している状態は労働基準法第15条違反となり、30万円以下の罰金が科せられます。
当然、その不備により助成金を受けることができません。そこで今回、「人を雇入れる時は雇用契約書を交わす」という雇用契約の基本を事例を解説し、
今後増加する労働トラブルの回避方法をお伝えします。
【おもな講座内容】
- 試用期間中だったら社員をすぐにやめさせることができるというウソ!
- 1年ごとに契約を繰り返していたパート社員が一定期間過ぎた場合、その1年ごとの契約ができなくなってしまう法律がすでに施行されています。契約更新を繰り返す場合の注意点とは?
- 採用した社員が自社に不適格と判断した時、解雇しなくて済む雇用契約書の書き方とは?
- 将来、社員ともめごとにならない労働契約書の具体的な書き方など 事例も豊富に示します。
【日 時】 2017年10月3日(火) 13:30~15:00 (受付13:00~) 質疑応答を含む
【場 所】 マネジメントパートナー・エン セミナールーム 岐阜県瑞浪市西小田町1-76 (駐車場あり)
【定 員】 10社限定 (定員になり次第、締め切らせていただきます)
【対象者】 代表取締役、後継者、経営幹部
【お願い】 ご参加いただく方は、9月26日までに下記あてにFAXをお送りください。
【持ち物】 就業規則、筆記用具
※ 就業規則がない、または作成予定の経営者様でも受講できますので、お申し込みください。
【参加費】
一般参加者様 3,000円/人
弊社顧問先様 1,000円/人
(当日払い)※お釣りの無いようご用意ください。
【参加者特典】
1 無料相談(30分間10,000円相当)
2 弊社顧問先用の労働契約書ひな型を進呈
3 貴社の労働契約書を無料チェック(5,000円相当)
【セミナー申し込み方法】
以下のチラシをダウンロードしていただき、FAXにて申し込みください。