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職場内でコロナ感染者やクラスターが発生した場合、労災保険を活用できるのか?

    
コロナ禍は労災保険の適用になり得る
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職場内でコロナ感染者やクラスターが発生した場合、労災保険を活用できるのか...

今回は、職場内でコロナ感染者やクラスター発生した場合、
労災保険を活用できる内容をお伝えします。

経営者が社員へ出勤時の体温計測やマスク着用、3密回避をしていても
職場内でコロナ感染が発生する場合があります。

その場合、保健所の命令により
経営者は、コロナ感染者と濃厚接触者を休業させなければなりません。

経営者は、コロナ感染者が業務上で感染したのであれば労災保険を申請することができます。
労災適用となれば、病院での療養費、休職中の休業補償(賃金に関するもの)が支給されます。

これに加えて濃厚接触者がPCR検査で陽性反応が出た場合、
上記同様に療養費、休業補償が支給されます。

休業補償は、入院に限らず自宅待機であっても対象になります。
ただし、PCR検査日を初日とした3日間は待機期間として対象外です。

濃厚接触者が陰性反応の場合、経営者に休業の補償義務は発生しません。
できれば濃厚接触者本人の年次有給休暇取得、または会社独自の有給の感染休暇等にて対応すればベターでしょう。

感染者が私生活や家族からコロナ感染した場合、
感染者本人が健康保険の傷病手当金(賃金に関するもの)を申請できます。
ただし、PCR検査日を初日とした3日間は待機期間として対象外です。

私生活で感染した社員が会社へ出勤し、その職場で他の社員を感染させた場合、
感染させられた社員は業務上扱いとなり、労災保険を申請することができます。

医療介護職の社員は、外来や訪問介護などで感染リスクが高いため、
業務上であれば労災適用になっている事案が増えています。

医療介護に限らず、一般の業種においても取り扱いは同じです。

まとめますと、業務上での感染は労災保険を申請できます。
私生活での感染は傷病手当を申請できるということになります。

コロナ感染で労災保険を受けられることを知らない経営者様が
まだまだ多いので改めてお伝えしました。

さて、お知らせです。

ワクチン接種が始まっても、
経営者の中には、コロナ禍で借入返済や社員の雇用維持に不安を感じ、
先の見通しがつかないと苛立ちを感じている人が多いと聞いています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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