コロナワクチン接種は、65歳以下の人や職域接種でも始まりました。
それ以外の人や中小企業の社員は、もう少し先になりそうです。
さて今後、予想されることとして、
社員がコロナワクチン接種で早退もしくは中抜けする時間を
どのように扱ったらいいかをお伝えします。
結論から申し上げますと、
社員のワクチン接種に要する時間は、
労働時間として取り扱う必要はありません。
その時間の賃金を給与から差し引くか否かは、経営者の判断になります。
社員より半日単位の年休取得の申し出があれば、
私はそれを認めることで十分だと思います。
ちなみに厚生労働省は、次のように言っています。
ワクチン接種の時間は、特段のペナルティなく労働者の中抜けを認めること。
または通常通り労働したものとして認めること。
これは要望であり、経営者は必ずしも従う必要はありません。
なお、接種後に発熱などの副反応が出て休むことも考えられますので、
その対応も前述同様に年休取得を促すことで良いでしょう。
厚生労働省は「ワクチン接種休暇制度」の導入も推奨していますが、
私は中小企業にとって更に稼働日数が減ることになり、この人手不足の中、
今以上に生産性を上げないと導入は難しいと思います。
まずはあなたの会社の実情に合わせ、導入をご検討されれば良いかと思います。
もし休暇制度の導入をご検討であれば、これまでにもアニバーサリー休暇、
リフレッシュ休暇等多くの導入支援をしてきましたので、
貴社に最適なご提案をさせていただきます。いつでも私へご相談くださいね。
さて、
弊社は、経営者の人とお金の問題を解決するために
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