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営業マンの客先への移動時間が労働時間に該当する場合とは?

    
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営業マンの客先への移動時間が労働時間に該当する場合とは?

【2019年1月12日の目次】

1 営業マンの客先への移動時間が労働時間に該当する場合とは?

2 「4月1日スタート直前!働き方改革対策セミナーのご案内」

【本文】

1 営業マンの客先への移動時間が労働時間に該当する場合とは?

先日、私が初めてお会いした社長との話です。

その社長は建設資材を施工販売する会社を経営し、本社は岐阜県東濃地方にあります。

社長より社員が客先へ移動する時間、施工現場へ移動する時間について相談がありました。

今回の主人公は、トップ営業マンでもあり施工管理者でもある50代の部長さんです。

会社の所定労働時間は8時間。

その部長の昨年の残業時間は、月42時間以下が4か月、月70時間越えが8カ月。

更にその残業時間とは別に社有車で移動する時間が月平均70時間くらいあったようです。

今回問題だったのは、その部長の客先や施工現場が東京、大阪など遠距離ばかりで、商談や施工現場への移動をすべて社有車で行っていました。

その移動は、ほぼすべて日帰り出張です。

例えば、その部長は午前6時出勤し見積り作成、8時から出張。

商談と施工管理のために東京まで社有車で移動し、17時に施工現場の仕事を終了し本社へ22時に戻る。

東京での滞在時間が約5時間。その往復距離は約620キロメートル。

往復の移動時間は約9時間。

次の日、朝8時に社有車で大阪へ出張。17時に客先での打合せを終了し本社へ20時に戻る。

大阪での滞在時間が約6時間。その往復距離は約500キロメートル。

往復の移動時間は6時間。

別の日には、朝8時に社有車で熊本県へ出張。

現地で1泊し、次の日に戻る。その往復距離約1900キロメートル。

往復の移動時間は約22時間。

そして北は青森県まで社有車で出張。

現地で1泊し、次の日に戻る。その往復距離1,800キロメートル。

往復の移動時間は約23時間。

だからこの部長の月間移動時間だけで70時間くらいあったわけです。

一般的な営業マンであれば、単に移動距離だけを見ればたいしたことないのかもしれません。

しかし、この部長はすべて社有車での移動なのです。

私は、社長へ「部長は、どうして公共交通機関を利用して移動しないのか」をお聞きしました。

社長は、「うちの営業マンたちは、移動距離にかかわらず電車を使うのを嫌って、すべて社有車で移動する。公共交通機関を使えと言っても言うことを聞かない」と話されました。

私は、社長へこの場合の移動時間は労働時間に該当することをお伝えしました。

この部長さんは、通常の残業時間に移動時間を加えると月間140時間以上の時間外労働をしていることになります。

当然、労災の過労死判定ラインの月80時間をかなり超えていることになります。

私は社長へ、こんな移動を毎回やっていたら、部長が過労で倒れる可能性があること、

いくら部長本人が社有車のほうが便利だといっても、高速道路で本人の居眠り運転や不可抗力による事故が起きれば、家族が訴えてくる可能性もあることをお伝えしました。

経営者には、社員を雇用する以上、使用者責任と安全配慮義務が常にあります。

そのことも踏まえ、長距離移動については公共交通機関を活用するようアドバイスしました。

通常、公共交通機関を活用した移動であれば、客先へ荷物等を運ぶ使命を負って移動する時間以外は労働時間には該当しません。

しかし今回のように本社から出発し部長自ら運転して長距離移動する場合は労働時間に該当するので、経営者としては気を付けなければなりません。

あなたがウチの会社は大丈夫と思う前に、今一度、社員の労働時間を分析してみる必要があるのではないでしょうか。

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