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院長命令で職員を終業時間前に帰宅させ、早退させた時間の賃金を減額したら、職員が怒ってしまった!

    
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院長命令で職員を終業時間前に帰宅させ、早退させた時間の賃金を減額したら、...

ご相談内容

院長命令で職員を終業時間前に帰宅させ、早退させた時間の賃金を減額したら、職員が怒ってしまった!

解決方法

先日、ある歯科医院の院長が弊社へお越しになり、職員のことでご相談がありました。

院長が、「今日は患者さんが少ないので診療が早く終わったから、終業時間前だけど早く帰っていいよ」と言って職員を帰宅させました。

そして院長は早退させた時間分の賃金を減額しました。

後日、職員から「院長の都合で早退させておいて賃金の減額は、法律違反ではないか」と文句を言われたそうです。

院長としては、いつも夜遅くまで頑張ってくれるから、少しでも早く職員を帰宅させた気遣いが、逆に職員の怒りをかってしまいました。

歯科医院では、その日の患者数や手術の状況によって、通常の終業時間よりも早く診療が終了する場合もあれば、診療時間の延長などということが頻繁に発生します。

そして院長より私へおおまかな状況説明があった後、院長は腹立たしさをこらえて

「職員が働いていないのに、どうしてその時間の賃金を支払う必要があるのか?それは法律違反なのか?」と質問がありました。

そこで私から「院長が職員へ気遣う優しいお気持ちは、よく理解できます。もしかしたら法律違反があるかもしれません。ですので、もう少し詳細に、その出来事を教えていただけますか?」と院長の少し苛立った言葉を受け止めながら、しっかりとお聞きしました。

私はその話をすべてお聞きした後、院長へ「今回の件については法律違反していることはありません」とすぐにお伝えしました。

すると眉間にしわを寄せて話していた院長の表情が、少しホッとした表情に変わりました。

私は院長へ法律内容について丁寧に説明をさせていただきました。

今回の出来事に関する法律は、労働基準法第26条の休業手当になります。

この条文は、「使用者が、使用者側の都合で労働者を休業させた場合には休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支払わなければならない」となっています。

職員はこの条文を根拠に院長へ文句を言ってきたと思われます。

多くの場合、この条文が適用になるのは、経営者が所定労働日に社員を、会社都合で終日休ませたような時です。

しかし、今回の場合、院長が職員の早退分を賃金控除して支払った賃金は、平均賃金の60%を上回る金額だったため、労働基準法第26条違反にはなりませんでした。

私は院長へ

「確かに今回のことは法律違反にはなりません。ただ院長が帰宅してもいいと言っておきながら賃金控除するのは、もしかしたら職員は勝手すぎると思うかもしれません。職員の立場からすると、たとえ法律違反でなくとも感情的に受け入れ難いと思います。院長が逆の立場だったらどうでしょうか。できるなら賃金控除せずに全額を職員へ支払うほうが、今後のためにも院長と職員の感情的な摩擦はなくなると思います。追加して支払う賃金は数百円のことです。どうでしょうか?」と伝えました。

院長は「そうだね。そうする。僕は正直言って労務に関することは苦手なんだよね。それよりも常に患者さんの治療に専念していたいからさ。こいうことで神経を使いたくないんだよね。柴田さんにもっと早く相談すればよかったね」と言って、笑顔に戻られました。

私は院長の笑顔を見てホッとしました。

私は、院長は経営者でもあり医療従事者でもあるので、本当に大変なお仕事だと感じています。だから院長が何かで困った時、私がいつもそばにいることでお役に立てればと思っています。

私は、いろいろな業界の経営者様にお会いしますが、経営者様の人の悩みは尽きません。

私はいつも経営者様へ

「経営のことで悩んだり困ったら、すぐに私へ連絡してください。そうすれば早く解決できる方法や判断基準を提供することができます」とお伝えしています。

今回も早めの対応だったので、職員との感情的なしこりもなく、問題は解決しました。

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