働き方改革法案が成立!経営者が知っておくべきポイント!
今回は、6月に成立した働き方改革法案についてです。
まず、働き方改革法案で改正されたのは大きく2点です。
1 労働時間法制8項目の見直し
2 同一労働同一賃金がスタート(2020年4月1日施行)
ここでは、労働時間法制8項目の一つをお伝えします。
その一つが、労働基準法第39条の「年次有給休暇」の改正です。
現状は、フルタイムの社員が入社後6か月を経過し
出勤率80%以上であれば、10日間の年次有給休暇が発生します。
その年休取得権利を社員が行使する否かは、社員次第です。
ところが、今回の法改正では、
詳細な部分を省いてお伝えしますと、
「会社は、1年間に年休消化日数5日未満の社員に対して、
会社から付与する日(5日間)を決めて、
年休取得させることが義務付けられた」ということです。
対象となる社員は、年間10日以上年休日数が付与される社員です。
この場合、パート社員であっても長期間勤務している人も対象になる可能性がありますのでご注意ください。
これがすべての会社に2019年4月1日から施行されます。
私は、この改正は中小企業、特に小規模事業者にとっては死活問題になると思います。
なぜなら、社員10人の小規模事業者で、会社が社員一人に年休取得をさせれば10分の1の稼働率減になります。
例えば所定労働時間8時間で、その10人の社員が年間にまったく年休取得していない会社の場合、
年間の年休付与義務日数5日×10人=50日
年間の総労働日数260日÷50日=5.2日
この5.2日は、ほぼほぼ1週間に1日の割合で社員1人を休日以外に休ませることになります。
20人の企業であれば、約3日ごとに休ませることになります。
私は、大企業のように社員数が多く、代替要員がいるのであれば問題ないのでしょうが、
中小企業の場合、社員一人ひとりの職務負担割合が大きく、
人手不足な状況で稼働人数が減少したら、他の社員へ大変な負担となると思います。
国の働き方改革の目的は、働く人が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を
自分で「選択」できるようにするためです。
また国は、中小企業が働き方改革に沿った社内体制を構築した場合、
「魅力ある職場づくり」→「人材確保」→「業績向上」→「利益増」の好循環になると言っています。
言い換えれば、法改正に適合できない会社は、人が集まらず衰退するということでしょう。
私は、社員への年休取得が法改正で義務付けられた以上、
経営者は新規採用もやりながら、今いる社員一人ひとりの生産性向上により一層取り組まなければならないと思います。
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